皆様こんにちは。
中川税理士事務所の喜浦です。
このメールは当事務所のスタッフと名刺交換して頂いた方々に 送信しています。
冬将軍はもうそこまでやってきていますが、 皆様おかわりありませんでしょうか。
今回は「企業経営情報レポート」
2013年10月『労災認定と企業対応』のご案内です。
1.増加続ける精神障害の労災認定
本年6月21日、厚生労働省より平成24年度の精神障害の労災補償状況が発表されました。
精神障害の労災認定の増加は、近年の社会問題になっています。
厚生労働省の発表によると、精神障害の労災補償状況は、
平成9年には41件だった労災請求件数が平成24年には1,257件に増加しています。
これに伴い、労災認定件数も平成9年にはわずか2件でしたが、
平成24年には475件と大幅な増加を示しています。
従業員のメンタルヘルスは大きな社会問題であるとともに、
企業としても対策が迫られている問題でもあるのです。
2.精神障害における労災認定の判断基準
平成23年認定基準の特徴としては、精神障害の判断の基準が具体化・明確化され、
個別の事案の審査・決定のプロセスが簡略化されたことが挙げられます。
具体的な労災認定の判断基準について説明しています。
具体的事例として、新規事業の担当者となったことにより、
適応障害を発症したとして認定されたケースを挙げて解説しています。
3.企業が抱えるリスクと事前防止策
精神障害が労災認定された場合のデメリットと、企業がとるべき対策について
企業は、従業員が円滑に業務を行う上で阻害要因となる病気の発症や
病気の悪化を防止しなければならず、かつ従業員の健康状態を把握して、
必要に応じた措置を取らなければなりません。
精神障害による休職者が出てしまった場合に企業が責任を問われないようにするには、
4つのケアで未然に防ぐ努力を企業がしていることが重要です。
これは、安全配慮義務を果たしたかどうかを判断する
「予見可能性」と「結果回避可能性」にもつながります。
精神障害になる可能性がある場合は、企業には結果を回避するための対策を取ることが
求められます。そのためにも、4つのケアを実践することは非常に重要です。
詳しくは下記URLをクリックください。
2013年10月 『労災認定と企業対応』~増加する精神障害~
http://www.nakagawa-firm.com/report/
また、遅くなりましたが、9月のレポートも掲載しております。
そちらも併せてご覧ください。
2013年9月 『提案型営業の実践法』
~顧客の問題を解決し、受注力を上げる~