皆様あけましておめでとうございます。
中川税理士事務所の喜浦です。
このメールは当事務所のスタッフと名刺交換して頂いた方々に 送信しています。
2014年がはじまりました。 皆様新しい年を迎え、気持ち新たに過ごされていると思います。
このメルマガも年明け1回目となります。
本年も皆様に喜んで頂ける情報を提供出来ればと思います。
皆様の経営のお役に立てますよう、事務所を挙げて頑張っていく所存です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、今回は「企業経営情報レポート」
2013年12月『労基署の調査実態と事前対応策』のご案内です。
1.労働基準監督署調査の最新情報
定期監督業務実施結果でみる全国的傾向として、 平成24年中に全国の労働基準監督署が行った定期監督等実施事業場数は134,295件と なっており、そのうち約68.4%に当たる91,796件において、 「労働基準法」「労働安全衛生法」および「最低賃金法」に関する法違反が確認され、 是正の勧告がなされました。
また、近年、労働条件の適正化、長時間労働の抑制、過重労働による 健康障害防止などの目的のため、労働基準監督署の監督件数が増えています。
労働基準監督署の定期監督業務は、毎年4月から5月にかけて、厚生労働省が発表する 「地方労働行政運営方針」に基づき実施されます。 この「地方労働行政方針」により、都道府県労働局は管内の行政運営方針を定め、 これに基づいて管内の労働基準監督署は年間計画を策定して、定期監督業務を行います。
近年、労働基準監督署は、労働者の健康保持のための長時間労働・サービス残業取締り 強化を行っています。監督官から重点的に見られ、かつ違反を指摘されやすい事項である ため、企業としては注意する必要があります。
2.労働基準監督署の調査と流れ
労動基準監督署の調査とは、労働基準監督官が労働基準法の違反の有無を調査する目的 で事業場等に立ち入ることで、正式には「臨検監督」といいます。
臨検監督は「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」の4種類に分かれています。
労働基準監督署の調査の多くは、「定期監督」に該当します。 経済動向、労働災害発生状況、遵法状況などの分析結果から、対象事業場のリストを作成し、 年度の計画にしたがって行うものです。
「定期監督」や「申告監督」の場合の調査の手順は、 1.労働関係帳簿のチェックを受ける 2.聞き取りが行われ、実態を確認される 3.「是正勧告書」「指導票」を受け、今後の対応方法を返答する という流れで進められます。
3.指摘事例から見た企業事前対応策
労働基準監督署の調査は突然訪れるもので、調査を回避する方法はありません。 また、従業員を一人でも採用した場合は、労務トラブルが発生する可能性があります。 労働基準監督署の指摘や労務トラブルをゼロにすることは困難ですが、 指摘事例を参考として、自社の事前対応策を検討しておくことが必要です。
事例は、退職した従業員が時間外手当の不払いの申告をし、調査が入った時、 トラブル防止のポイントはどこにあるのかを紹介しております。
また、有給休暇・労働時間に関する事例では、「名ばかり管理職」への時間外手当に 関する調査に関するポイントも紹介しております。
詳しくは下記URLをクリックください。
2013年12月 『労基署の調査実態と事前対応策』