皆様こんにちは。
中川税理士事務所の喜浦です。

 

このメールは当事務所のスタッフと名刺交換して頂いた方々に
送信しています。
サッカー日本代表のワールドカップでの対戦相手も決まり、
これから、どんどん盛り上がっていきそうな今日この頃ですが
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今回は「企業経営情報レポート」
2013年11月『ケース別労務トラブル解決法』のご案内です。
1.労務トラブルの実態と関係法令の理解
厚生労働省の統計によると、平成24年度の1年間に約107万件もの
労働相談が寄せられています。
人事労務トラブルの代表例としては解雇や残業代不払い、セクハラ・パワハラ
といったものが上げられますが、近年では、名ばかり管理職の問題や内定取消し、
派遣切りなどメディアに大きく報じられ、紛争内容は一層多様化しています。
情報化社会になり、従業員一人ひとりの個性が豊かになった現代では、
人事労務トラブルは避けて通れないものになっていますが、
対処方法として有効と考えられるのは、労働に関するルールを明確にすることです。

 

また、労務管理において、もっとも大切なことは従業員一人ひとりが活き活きと働ける職場の
環境を整えることです。経営者や管理監督者は労働者という「人」と協力し、
かつ管理していく上で、必要になる労働関係のルールを理解していなければなりません。
2.解雇・退職に関する事例と解決法
能力不足社員の解雇、契約社員の契約期間中の解雇などで解雇に関する相談事例では、
解雇を行うその根拠となる就業規則や雇用契約書を示し、不当解雇とならないように
十分注意する必要があることや、有期雇用の中途解約は、正社員を解雇するよりも難しいなど、
具体的な解決方法を紹介しています。
また、近年増加傾向にある、突然出勤してこなくなった社員の対応、退職した社員からの賞与請求など
退職に関する相談事例に関しては、就業規則の退職規程の整備、賃金規程又は労働契約書に明確に
しておくなど具体的アドバイスを紹介します。
3.賃金や有休・労働時間に関する事例と解決法
遅刻者への制裁による給与カット、規程は無いが退職金支給を要求する社員に関する相談など、
賃金に関する事例については、制裁としての減給の額があまりに多額であると労働者の生活を脅かすこと
になるため、減給の制裁について一定の制限を加えていることがあることや、
退職金規程がない場合でも社内慣行になっている場合は支払いを請求できることなど、
知っておきたい解決法を紹介しています。
また、6か月以上継続勤務したパートやアルバイトが有給休暇取得を申請してきた場合、
所定労働時間外勤務の割増計算など、有給休暇・労働時間に関する事例に関しては
どのように計算し、対応すべきかを紹介します。
トラブルの増加は、企業にとっては人事・労務管理コストの増加を意味しています。
多数の個々の従業員や退職者を相手に、種々雑多なトラブルに対応する必要が生じてくると、
企業競争力を著しく低下させるおそれがあります。
よくある労務トラブルを事例で解説しております。
詳しくは下記URLをクリックください。
2013年11月 『ケース別労務トラブル解決法』
http://www.nakagawa-firm.com/report/